2019-05-07 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
しかし、それ以後、視覚障害者の点字受験の合格者は出ていないんです。そういうことで、視覚障害者の雇用は非常に、国家公務員に関して言うと、おくれているんじゃないかという問題意識を常日ごろ持っております。
しかし、それ以後、視覚障害者の点字受験の合格者は出ていないんです。そういうことで、視覚障害者の雇用は非常に、国家公務員に関して言うと、おくれているんじゃないかという問題意識を常日ごろ持っております。
それから、点字受験について、これが一つのハードルになっているようですが、やはり、今の障害者差別解消法あるいは改正雇用促進法が二〇一六年に施行されましたけれども、その理念からいって、点字受験を認めないということは、これは自治体としてはどうなのかなというふうにかねてから思っております。 ですから、点字受験、あるいはパソコン受験というのもあるんですよね。
これ、視覚障害者、重度視覚障害者、点字受験求めて長いこと運動されてようやく受験がかなった。二十七年前のことですよ。それから合格者は何人いるか。たった一人ですよ、二十七年の間に。パソコンの使用等の御苦労の話も聞きました、受験でも自分のものは使えませんから。そういう一つ一つの合理的配慮が決して現状では不十分なんですよ。
点字受験等につきましては試験自体が異なっておりますので人数を把握しておりますけれども、それ以外の障害の方につきましては、それぞれ記入していただいたものにつきましてその場での配慮ということがございますので、数としては把握はしておりません。
あるいは、点字受験とか音声PCとか、特性に応じた配慮がなされるべきだと思います。そういうことも含めて、どのようにやられるのかということを教えていただきたいのと、募集人員は常勤を何人とするのか、教えてください。
経歴見せていただきましたら、石川県の御出身ということで、それから昭和四十九年に東京都が全国に先駆けて点字受験の門戸を開いた、で、東京都に三十五年間ですか、再任用まで含めて勤務なさったということ、すごいなと、敬意を表したいと思います。 その中で、ちょっと違う観点なんですが、当然毎日の出勤があったと思います。
私は、十四歳で失明をして、その後、日本で初めて司法試験の点字受験を認めていただいたおかげで、現在、弁護士という仕事につけている人間であります。そういう意味では、点字あるいは音声訳というものが、視覚障害者の生きる上で、あるいは職業選択の上で極めて重要であるということを実感している当事者であります。
人事院としては、例えば公務員の採用試験において点字受験を導入したり、拡大文字による受験というのを認めるなど、受験上の便宜といいましょうか公正性を確保するための措置を講じてきております。 今後とも、公務員法で定める成績主義原則のもとで、障害者雇用促進法の趣旨との双方を勘案して、障害者雇用の促進のために適切な措置をとっていくことが必要だというふうに考えております。
また、試験時間のさらなる延長や視力制限の緩和につきましては、現在は、弱視受験者と点字受験者を対象とした研究結果を踏まえまして、視力〇・一五以下の者については試験時間一・三倍延長の特別措置を講じておりまして、これを変更するのであれば、通常の受験者や点字受験者との均衡や公平性を十分考える必要があるわけでございます。
その後、全盲の点字受験者も合格して弁護士をやっているわけですが、こうした弁護士の集まりである日本弁護士連合会は、一昨年の人権擁護大会で差別禁止法制定を求めるという大会宣言をいたしました。そして、そのシンポジウムでシンポジウム実行委員会の試案に係る差別禁止法要綱案も発表いたしました。
三 各種資格試験等においては、これが障害者にとって欠格条項に代わる事実上の資格制限や障壁とならないよう、点字受験や拡大文字、口述による試験の実施等、受験する障害者の障害に応じた格別の配慮を講ずること。
また、障害者に対する配慮として、点字受験を認めた例がある県市が、平成八年度には三十四県市でございましたけれども、平成十二年度には四十三県市になっておりますし、また肢体不自由などの障害を持っておられる方のために試験時間の延長を認めた例がある県市につきましても、十八県市から三十五県市に増加するなどの改善が図られておるところでございます。
三、各種資格試験等においては、これが障害者にとって欠格条項に代わる事実上の資格制限や障壁とならないよう、点字受験や口述による試験の実施等、受験する障害者の障害に応じた格別の配慮を講ずること。
それから、試験機会の拡大につきましては、点字受験を初めとしまして、障害を有する方々への配慮等を行っているところでございます。
若干を申し上げますと、選考試験の際に点字受験を認めるとか、拡大文字あるいはライトスタンド、拡大鏡等を用意する、あるいは試験の時間を延長したりというふうなこと、場合によるとワープロの使用まで認める、実技試験も一部または全部免除をすると、こうしたような配慮があるわけであります。
教員採用試験に当たりまして募集要項でちゃんと明記したりとかいうことはもちろんでございますけれども、例えば視覚障害者のためには点字受験を認めたりとか、あるいは拡大鏡の使用を認めたりとか、時間延長をしたりとか、さらには、そのほかの障害者の方も含めて別室での受験、あるいは介添え者ですとか、手話通訳の配置をするとか、実技試験を免除するとかといういろいろな配慮をさせていただいているわけなんでございます。
一昨年から国家公務員職員採用試験も点字受験が実施されるようになりました。これも最初は、各省庁で視覚障害者が働くところがない、したがって人事院としては点字受験を実施できないんだというようなことだったんですが、しかし国として障害者の社会への参加、そして今や職場のいろいろな環境改善、工夫次第ではもちろん視覚障害者が働けることも認められてきております。
○下村泰君 まず、参議院における点字受験の実施ということについてお伺いしたいと思います。 既に人事院も点字受験にはもう踏み切っておるわけです。参議院が何で点字受験の実施ができないのかその理由、それから現在点字受験が実施されていない理由、この二つをまず聞かせてください。
○堀利和君 昨年は、国家公務員試験に点字受験というものが認められておりますし、地方公共団体でも大分点字の試験が、今お話しのように実施されつつあるわけです。
最後に、大臣にお話を伺う前に、ちょっと違いますが、障害者の問題が続いたものですから一つだけ簡単に質問をしたいのが、ことしの三月二日付の朝日新聞で、京都の点訳ボランティアグループ「たんほぼ」というところで全国の国公私立五百十一大学のアンケート調査をして、三百四十五校が回答をしたということで、その中で過去に点字受験を実施したのかということについて、未実施校、実施していないという学校が二百七十四校、そのうち
なお、京都府は、全国で唯一の公立のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師養成施設を設置し、視聴覚障害者の職業自立の促進を図るとともに、京都府職員採用試験において全国に先駆けて上級試験における点字受験の道を設けているとのことであります。 次に、視察いたしました施設について御報告いたします。
例えば国公立の大学入試の場合ですと、点字受験者は通常の一・五倍の時間、そして弱視者の場合には、やはりよく見えませんし、字を大きくした上で一・三倍の時間を延長しているわけですね。地方公務員、これもまだ数は少ないのですけれども、採用されている方々の試験も大体一・五倍なんです。教員採用試験も同じなんですね。